皮膚科でも内服薬を処方されることがある
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皮膚科で処方される薬というと、塗り薬をイメージしますが、実は皮膚科でも内服薬が処方される場合があります。例を挙げると、じんましんやかぶれなど、かゆみが強く出る症状の時、とびひや帯状疱疹、爪水虫などの感染症にかかってしまった時、薬による湿疹が出ていると疑われる時、しもやけなどの末梢循環神経障害が見られる時です。これらの治療に使われる薬と、現在ほかの診療科でもらっている内服薬との飲み合わせの確認や、処方が重複してしまっていないかなどをチェックするのに、お薬手帳があると便利なのです。お薬手帳では、患者さんがこれまでに飲んできた薬が、診療科を越えて記載されています。患者さんが現在飲んでいる薬が何かを記憶していない場合でも、お薬手帳を持参すれば一目瞭然ですし、皮膚科医には的確に分かりますので、患者さんに対してより良い治療を行うのに役立てることや、処方する薬を決める時に役立てることができます。
飲み合わせに注意が必要な薬がある
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皮膚科で処方される飲み薬との飲み合わせを検討しなければならないのは、アレルギー性鼻炎の治療薬の抗ヒスタミン薬とかゆみ止めです。抗ヒスタミン薬はかゆみ止めにも含まれており、両方を服用してしまうと効果が強く出過ぎてしまったり、副作用が出てしまったりする可能性もあります。副作用としては、気持ちが悪くなる場合や、喉がとても渇く場合があります。薬の効果が強く出過ぎるのも怖いことです。抗ヒスタミン薬は風邪薬などにもしばしば含まれていますし、抗うつ薬にも含まれています。そのため、それらとかゆみ止めを併用してしまうことにより、眠気が強く出ることがあります。爪水虫の治療として内服薬で出されるイトラコナゾールは、飲み合わせが悪い薬が沢山あります。薬の飲み合わせについては、併用禁忌と言われる組み合わせがあります。併用禁忌のものを組み合わせて飲むと、痙攣や血液に障害を起こす可能性がありますので、注意が必要です。
持病の程度が推定できる
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お薬手帳には、どんな薬を服用してきたのか、現在服用しているのか、が記録されています。処方されている薬の記録から、持病がどの程度なのかを推し量ることができます。それは、皮膚科での治療や、処方する薬を決める際に、とても参考になります。湿布かぶれになった時に、湿布のどの成分が合わないのかも、お薬手帳の記録から判断することができます。お薬手帳には、調剤日、薬剤の名称、用法、用量、服用に際して注意すべき事項が記載されています。この記録料(管理指導料)は、これまでは410円が診療報酬として加算されて、患者さんは1~3割を窓口で支払っていました。しかし、2016年4月に法律が改定されて、お薬手帳を持参すれば、診療報酬は380円に引き下げられ、持参しない場合は500円に引き上げられました。お薬手帳を持参した方が患者さんの医療費負担も減るので、皮膚科を受診する場合もお薬手帳を忘れないようにしましょう。
塗り薬だけじゃない
塗り薬が処方されるイメージの皮膚科ですが、症状によっては飲み薬も処方されることがあります。その際、持病があって他に飲んでいる薬があるなら、飲み合わせを考えなければなりません。お薬手帳を持参すれば、持病の程度も分かるので、皮膚科での治療やどの薬を処方するか検討する際にも役立ちます。そのため、皮膚科を受診する際にもお薬手帳を忘れないようにしましょう。
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